教育訓練給付制度について
本制度は、労働者の自発的な能力開発の取り組みを支援し、その雇用の安定および就職の促進を図るために、厚生労働省が創設した新しい自己啓発制度です。厚生労働大臣の指定を受けた通信教育講座を受講/修了した場合、この制度によって受講料の2割(支給要件期間:初回利用のみ1年以上、次回より3年以上)が奨励金として、国から受講者本人に支給されます。

支給対象者
次の3つの項目をすべて満たした方が支給対象者となります。
  • 雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算して3年以上ある方。
  • 厚生労働大臣の指定する通信添削教育講座を受講し、終了した方。
  • 過去に教育訓練給付金に支給を受けた場合は、支給を受けた通信添削教育講座の受講を開始した日から3年(初回のみ1年)以上経過している方。


支給額
受講料(消費税込み)の2割に相当する額(限度額10万円)が、受講者本人に支給されます。 支給要件期間:初回の利用のみ1年以上、次回の利用は3年以上の経過後となります。

支給申請の仕方
支給申請は、原則として申請者本人が以下の書類を揃えて、受講終了後1ヶ月以内に住所を管轄する公共職業安定所に提出します。
  • 教育訓練給付金支給申請書
  • 教育訓練修了証明書
  • 領収書
  • 本人および本人の住所を確認できる官公署の発行した書類
    (例)運転免許証、国民健康保険被保険者証、住民票の写し等 ※コピー不可
  • 雇用保険被保険者証または雇用保険受給資格者証 ※コピー不可

上記の「支給要件期間」とは雇用保険に加入後の期間のことです。
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